〖2025年4月の記事〗
〇社会保険労務士って? 奏パートナーズとは?
社会保険労務士というのは労働・社会保険にかかわる専門家です。そして、奏パートナーズは、大阪中之島ビル一二階(大阪市北区中之島2丁目2番2号)に事務所を置いている社会保険労務士法人です。いわば、労働問題の専門集団といえるでしょう。
〇社会保険労務士が退職強要?
奏パートナーズに勤めていたAさんは、同法人代表からハラスメントを受けているのではないかと感じ、その証拠を押さえるために上司のパソコンを無断で立ち上げ、上司と代表とのチャットを閲覧しました。すると、代表から上司に対して、「(Aさんが)シャーシャーと仕事をしてるの見ると吐き気がしたわ」、「周りも上手く使ってジワジワ追い込むわ」などという言葉が書き込まれていたのです。
問題はそれで終わりませんでした。Aさんの行為は監視カメラで撮影されていたのです。代表は、弁護士同席の下でAさんを呼び出しました。そして、同席した弁護士が、Aさんに対し「これは法定刑で3年以下の懲役、または100万円以下の罰金という、処罰される犯罪行為に該当すると言われる行為なんです」と告げ、代表もAさんに対して「覚悟を決めて犯罪行為に走ったということ?」、「(警察に)被害届を出すしかないですね。」、「刑事事件だからね」等と告げたのです。追い詰められたAさんは、弁護士に誘導されるままに、退職届を書いてしまいました。そして、職場から排除されてしまったのです。
〇大阪府労働委員会が奏パートナーズの不当労働行為を認定!
Aさんは、代表から呼び出されたとき、労働組合と相談したいと言いました。しかし、奏パートナーズは事実上、Aさんが労働組合に相談する機会を与えませんでした。大阪府労働委員会は、これについて「法人の一連の行為こういは、組合の軽視及び活動を阻害するものであるといえる」とし、奏パートナーズの行為を不当労働行為(支配介入)であると認定しました。しかし、奏パートナーズは、未だに大阪府労働委員会の命令に従っていません。つまり、法律違反を続けているということです。
〇大阪府社会保険労務士会に処分請求! 大阪労働局に懲戒請求!
私たちは、大阪府社会保険労務士会に対し、奏パートナーズの会員権の停止処分及び退会勧告処分を求め、処分請求を行いました。併せて、大阪労働局労働基準監督課に対しても、懲戒請求書を提出しています。結果が出るまでにはしばらく時間がかかると思いますが、是非ご注目ください。
〇奏パートナーズは労働委員会命令に従え! Aさんを復職させろ!
私たちは、奏パートナーズに対し、直ちに大阪府労働委員会命令を履行するよう求めています。同時に、Aさんを速やかに復職させるよう求めています。ぜひ、ご理解とご協力をお願いいたします.
〖2021年11月の記事〗
社会保険労務士法人奏パートナーズに対し、
訴訟提起、労働委員会救済申立てを行いました
1 訴訟提起
2021年11月18日、私たちの組合員Aさんは、大阪地裁に「社会保険労務士法人奏パートナーズ(大阪府大阪市中央区今橋)」に対する訴訟を提起しました。退職届は使用者の強迫行為(民法96条1項)によって書かされたものであり、合意退職は無効であるとして、労働契約上の地位確認、バックペイ、慰謝料請求を行ったものです。
2 労働委員会救済申立て
さらに、2022年2月15日、組合は、大阪府労働委員会に、同法人に対する、不当労働行為救済の申立てを行いました。組合の主張は、使用者が、Aさんが組合に加入したことから、真意に反する退職届を提出させたことは不利益取扱い(労働組合法7条1項本文)、組合排除の退職強要は組合に対する支配介入(同法同条3号違反)の不当労働行為に該当し、憲法28条の団結権を侵害したものであるとするものです。地位確認、パックペイ、謝罪を求めています。
2021年、使用者は、使用者側の弁護士を同席させた上、Aさんと面談を 行いました。Aさんは、自身の受けた被害についての証拠保全のため上司の パソコンを閲覧したことについて、認否を保留し、組合(すでに組合は、使 用者に組合加入通知、団交申入れ済みでありました。)に相談してから、後 日の弁明の機会の付与を希望したにもかかわらず、使用者は、組合の関与を排除した状況を作出し、Aさんに対し、刑事告訴、懲戒解雇する旨告知し、そうなった場合の不利益を説いて、退職合意を要求し、畏怖したAさんに、面談当日付の退職届を書かせ、提出させるという行為を行いました。私たちは、この行為が退職強要に当たり、実質的に懲戒解雇であり、即日解雇に等しい行為だと考えています。
(2)他人事ではない!
このような方法で退職届を書かせて、合意退職に持ち込むやり方は、他の労働者の身にも起こる可能性があると思います。断じて許されるべきことではありません。
私たちは、この訴訟と労働委員会救済申立てを闘い抜きたいと思っております。
進捗状況は報告していく予定です。皆様、何卒ご支援の程宜しくお願い致します。
以上
〇令和5年10月 社会保険労務士奏パートナーズの行ったことが、大阪府労働委員会において不当労働行為であると認められました!
→奏パートナーズ大阪府労働委員会命令書(前半)
→奏パートナーズ大阪府労働委員会命令書(後半)
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