
≪労働組合と誠実に交渉し、雇止め問題を解決せよ!≫
連帯ユニオン関西ゼネラル支部は、「リハビリデイかがやき」等多数の介護福祉事業所を展開する「かがやきグループ」の㈱輝ホールディングス、㈱からだリハビリらぼを被申立人として、大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました!
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香里園駅前のタワーマンションにあるにじいろケアプランセンターでケアマネジャーとして働くAさんは、2026年1月14日付での雇止めを会社から宣告されました。
会社の説明に納得のいかないAさんは、労働組合に相談して連帯ユニオン関西ゼネラル支部に加入しました。
1 求人募集をしておきながら「ケアマネの勤務枠がない」と事実と異なる回答をした!
にじいろケアプランセンターで仕事ができないなら、別の事業所に移って仕事を続けることができないか、検討するように求めました。後日、代理人弁護士からメールで連絡があり、「関連会社において確認しましたが他の事業所においてケアマネの勤務枠がないので異動についてはできない旨ご連絡します」と回答しました。しかし、ハローワークや輝ホールディングスのホームページでは、ケアマネジャーの求人募集をしていたのです!私たちは怒ってすぐに抗議の申入れをしました。会社は「A組合員を配置転換により受け入れることを前提とした勤務枠は存在しないという意味」と説明しましたが、求人募集しているのに「勤務枠がない」と回答することは、「雇止めありき」で事を進めているとしか思えません。
この件は労働組合法第7条2号違反の不当労働行為にあたると組合は考えています。
2 会社は、雇止め理由が書かれた「報告書」を組合に提供しない。雇止めが正当なのかどうか、検証が困難に!
会社はAさんを雇止めする理由として、「クレームが多いこと」をあげています。それが本当かどうか、労働組合としては検証する必要があります。しかし、会社は、クレームをまとめた「報告書」を組合に提供することを拒否しました。団体交渉の場で、複数人の組合交渉担当者に対して1部だけ手渡して閲覧させるということをしただけでした。これでは、事実関係をしっかりと確認して検証することが困難です!
「Aさんを辞めさせることが目的だったのでは?」という疑惑はさらに深まります。この件は労働組合法第7条2号違反の不当労働行為にあたると組合は考えています。
↑吹田市朝日町に所在する輝ホールディングスの本社事務所
3 資格研修の費用負担の条件として、団体交渉の打ち切りを条件としてきた!
Aさんは主任介護支援専門員の資格を得るための研修を受けています。会社はこの費用負担について、会社では負担しないとしていました。過去の実績では出されている例があるので、組合としては会社が負担するように求めていました。会社は団体交渉の場で、交渉を今回で打ち切るなら、研修費用を支払うと回答しましたこの件は労働組合法第7条1号および3号違反の不当労働行為にあたると組合は考えています。

↑労働者の救済機関である労働委員会に救済申し立てを行った!
一刻も早い問題解決を!
これらの不当労働行為は、Aさんの雇止め問題を解決しようとする交渉において、労使の信頼関係を損ねるものでした。想像してみてください。もうすぐ首を切られて生活がどうなるか分からないというときに、事実と違う話をされたり、雇止め理由を示す報告書を提供しなかったりされると、どう思いますか?さらに追い打ちをかけるように、研修のための費用を会社に払ってもらうよう求めていたら、交渉を打ち切ったら払うと言われたのです。組合は、これらの不誠実な対応が続き、労使の合意形成が進まない中で雇止めを強行するなら、抗議の行動を始めることを通告しました。
Aさんは、職場や地域、担当していた利用者さんたちに対する思い入れがあり、元の職場で働き続けることを希望しています。それがかなわないなら、かがやきグループ内で就業できるように求めています。このチラシを読んでいただいた皆様には、一刻も早い問題解決のために、ともにかがやきグループに対して声をあげていただくようお願いいたします!
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